民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第146条時効の利益の放棄

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
時効/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
  • この放棄の禁止は、時効完成前における事前の放棄を対象とする。
  • 条文は放棄の可否のみを定めており、放棄の方式や相手方については規定していない。

時効の利益の放棄に関する規律

原文解釈横スクロールできます
時期可否根拠
あらかじめ(時効完成前)放棄することができない第百四十六条

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法請求異議
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和37(オ)1316
裁判
最高裁判所大法廷 昭和41年4月20日 棄却
登載
民集 第20巻4号702頁
参照法条
民法146条
判示事項
一 消滅時効完成後に債務の承認をした場合において右承認はその時効の完成を知つてしたものと推定することの可否 二 消滅時効完成後における債務の承認と当該時効援用の許否
裁判要旨一 消滅時効完成後に債務の承認をした場合において、そのことだけから、右承認はその時効が完成したことを知つてしたものであると推定することは許されないと解すべきである。
二 債務者が、消滅時効完成後に債権者に対し当該債務の承認をした場合には、時効完成の事実を知らなかつたときでも、その後その時効の援用をすることは許されないと解すべきである。
民法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)1131
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年5月21日 その他
登載
民集 第24巻5号393頁
参照法条
民法146条
判示事項
消滅時効完成後の債務承認と再度完成した時効の援用
裁判要旨債務者が、消滅時効の完成後に、債権者に対し当該債務を承認した場合においても、以後ふたたび時効は進行し、債務者は、再度完成した消滅時効を援用することができる。
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)571
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年11月6日 棄却
登載
民集 第23巻11号1988頁
参照法条
会計法31条,民法146条,労働者災害補償保険法20条
判示事項
労働者災害補償保険法二〇条一項の規定によつて国が取得する損害賠償債権と会計法三一条一項
裁判要旨労働者災害補償保険法二〇条一項の規定によつて国が取得する損害賠償債権は、会計法三一条一項の規定する時効の利益を放棄することができない旨の制限に服しない。

実務注記

原文解釈
  1. 事前放棄は不可時効の利益は、あらかじめ放棄することができないと条文に明記されている。
  2. 対象は「時効の利益」条文が定めるのは「時効の利益」の放棄であり、それ以外の権利や利益については規定していない。

条文原文

原文ママ
民法 第146条(時効の利益の放棄)
(時効の利益の放棄)
第百四十六条時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

一次情報