判示事項
株主総会特別決議取消の訴の係属中訴の利益を欠くに至つたと認められた事例
裁判要旨
株主以外の者に新株引受権を与える旨の株主総会特別決議につき決議取消の訴が係属する間に、右決議に基づき新株の発行が行なわれてしまつた場合には、右訴の利益は消滅するものと解すべきである。
参照法条
商法247条,商法280条ノ2第2項,商法280条ノ15,民訴法第2編第1章訴(223条以下)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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