株主総会決議一部取消請求

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事件番号
昭和33(オ)1097
裁判年月日
昭和37年1月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻1号76頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

株主総会特別決議取消の訴の係属中訴の利益を欠くに至つたと認められた事例

裁判要旨

株主以外の者に新株引受権を与える旨の株主総会特別決議につき決議取消の訴が係属する間に、右決議に基づき新株の発行が行なわれてしまつた場合には、右訴の利益は消滅するものと解すべきである。

参照法条

商法247条,商法280条ノ2第2項,商法280条ノ15,民訴法第2編第1章訴(223条以下)

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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