所有権移転登記抹消請求

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事件番号
昭和37(オ)917
裁判年月日
昭和38年3月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻2号360頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

証拠調が一部施行された主張を時機に後れて提出されたものとして却下することの可否。

裁判要旨

その主張を立証する目的で申請された証拠調が一部施行された後でも、当事者の主張を時機に後れて提出されたものとして却下できないわけではない。

参照法条

民訴法139条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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