株券引渡等請求

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事件番号
昭和40(オ)907
裁判年月日
昭和44年6月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻7号1175頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)40

判示事項

一、法人格のない財団として設立中の財団法人に訴訟上の当事者能力が認められた事例
二、遺言による寄附行為の寄附財産について遺言執行者のした処分が有効とされた事例

裁判要旨

一、遺言による寄附行為に基づく財団法人の設立を目的として、判示のように、代表機関を持ち、寄附財産を独立に管理運用し活動する財団は、設立中の財団法人として法人格のない財団にあたり、訴訟上の当事者能力を有する。
二、遺言執行者が、遺言による寄附行為に基づく寄附財産として管理する相続財産の株式を、判示のように設立中の財団法人に帰属させ、その代表機関名義に名義を書き換える行為は、遺言の執行に必要な行為にあたり、これにより、相続人は株式についての権利を喪失する。

参照法条

民法 34条〈法人の能力〉・41条2項・42条2項・1012条1項・1013条,民訴法46条

この裁判例が参照する条文の解説

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