否認権行使による損害賠償請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和46(オ)411
裁判年月日
昭和49年4月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第28巻3号503頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)544

判示事項

相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定した場合における判決の効力

裁判要旨

被相続人に対する債権につき、債権者と相続人との間の前訴において、相続人の限定承認が認められ、相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定しているときは、債権者は相続人に対し、後訴によつて、右判決の基礎となる事実審の口頭弁論終結時以前に存在した限定承認と相容れない事実を主張して右債権につき無留保の判決を求めることはできない。

参照法条

民法921条〈法定単純承認〉,民法922条〈限定承認〉,民訴法199条1項,民訴法545条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07