貸金請求

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事件番号
昭和40(オ)574
裁判年月日
昭和41年9月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第20巻7号1392頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)72

判示事項

間接事実についての自白の拘束力

裁判要旨

いわゆる間接事実についての自白は、自白した当事者を拘束しない。

参照法条

民訴法257条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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