国家賠償請求

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事件番号
昭和39(オ)1140
裁判年月日
昭和41年4月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻4号783頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)175

判示事項

控訴審において提出する反訴状の貼用印紙額

裁判要旨

控訴審において提出する反訴状には、民事訴訟用印紙法第四条にあたるときのほかは、同法第五条の規定により、第一審において提出する場合に貼用すべき印紙額の一倍半の印紙を貼用すべきである。

参照法条

民事訴訟用印紙法5条,民訴法382条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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