土地賃借権不存在確認等請求

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事件番号
昭和45(オ)969
裁判年月日
昭和47年9月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第26巻7号1301頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
昭和43(ネ)43

判示事項

管財人を被告とすべきであるのに更生会社を被告として訴が提起されたのちに更生会社の取締役に会社更生法二一一条三項または同法二四八条の二第一項所定の授権がなされた場合と訴の適否

裁判要旨

会社更生法等の一部を改正する法律(昭和四二年法律第八八号)施行前に管財人を被告とすべきであるのに誤つて更生会社を被告として提起された訴であつても、右法律施行ののち更生会社の取締役に会社更生法二一一条三項または同法二四八条の二第一項所定の授権がなされた場合には、その訴は、正当な当事者を相手方とした適法な訴となるものと解すべきである。

参照法条

会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)96条〈否認の請求及びこれについての決定〉,会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)96条2項,会社更生法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第88号)附則2項,会社更生法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第88号)附則3項,民訴法45条

この裁判例が参照する条文の解説

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