詐欺

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事件番号
昭和32(あ)1389
裁判年月日
昭和32年8月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻8号2128頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

刑訴法第六五条第三項の通知による召喚手続

裁判要旨

刑訴第六五条第三項の被告人に対する通知による召喚手続については、裁判所が各場合につき相当と認めるところに従い、在監人召喚簿、電話その他適宜の方法により前もつて通知をすれば足りる。

参照法条

刑訴法65条,刑訴法54条,刑訴規則298条,民訴法168条

この裁判例が参照する条文の解説

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