国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第67条差し押えた債権の取立

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
財産の差押/債権の差押ステップ 1 / 1 債権の差押債権の差押について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税徴収法不動産売買代金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)626
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和45年6月2日 棄却
登載
民集 第24巻6号447頁
参照法条
民法423条,民訴法231条,民訴法598条,国税徴収法8条,国税徴収法67条
判示事項
同一金銭債権につき債権者代位権に基づく給付の訴の提起後に国税滞納処分に基づく取立の訴が提起された場合における両訴の関係
裁判要旨債権者が、債務者に属する金銭債権につき、債務者に代位して、第三債務者に対しその支払を求める訴を提起した後に、国が、右債務者に対する国税の滞納処分として同一債権を差し押え、第三債務者に対しその支払を求める訴を提起しても、債権者の代位権行使の権限が失われるものではなく、裁判所は、右二個の請求を併合して審理し、これをともに認容することができる。
国税徴収法供託金還付請求権確認請求本訴、同反訴
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和63(オ)1526
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年3月30日 その他
登載
民集 第47巻4号3334頁
参照法条
民法467条,国税徴収法62条,国税徴収法67条
判示事項
一 同一の債権について差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明である場合における差押債権者と債権譲受人との間の優劣 二 同一の債権について差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明である場合と当該債権に係る供託金の還付請求権の帰属
裁判要旨一 同一の債権について、差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明である場合、差押債権者と債権譲受人とは、互いに自己が優先的地位にある債権者であると主張することができない。
二 同一の債権について、差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明であるため、第三債務者が債権額に相当する金員を供託した場合において、被差押債権額と譲受債権額との合計額が右供託金額を超過するときは、差押債権者と債権譲受人は、被差押債権額と譲受債権額に応じて供託金額を案分した額の供託金還付請求権をそれぞれ分割取得する。

条文原文

原文ママ
国税徴収法 第67条(差し押えた債権の取立)
(差し押えた債権の取立)
第六十七条徴収職員は、差し押えた債権の取立をすることができる。
2徴収職員は、前項の規定により取り立てたものが金銭以外のものであるときは、これを差し押えなければならない。
3徴収職員が第一項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。
4国税通則法第五十五条第一項から第三項まで(納付委託)の規定は、第一項の取立をする場合において、第三債務者が徴収職員に対し、その債権の弁済の委託をしようとするときに準用する。ただし、その証券の取り立てるべき期限が差し押えた債権の弁済期後となるときは、第三債務者は、滞納者の承認を受けなければならない。

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