請負代金引渡請求

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事件番号
昭和46(オ)748
裁判年月日
昭和48年3月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第27巻2号365頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)772

判示事項

控訴審の終局判決言渡後判決正本の送達前における訴訟当事者の死亡による訴訟手続の中断と受継決定のみの破棄を求める新当事者の上告の適否

裁判要旨

控訴審の終局判決言渡後判決正本の送達前に訴訟当事者が死亡したため訴訟手続が中断した場合において、相手方当事者の受継の申立に基づき、新当事者に対し訴訟手続を受継すべきことを命ずる決定があつたときは、右受継決定に不服のある新当事者は、終局判決に対する上告をもつて適法に右受継決定のみの破棄を求めることができるものと解すべきである。

参照法条

民訴法208条,民訴法218条,民訴法362条,民訴法393条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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