この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法請負代金引渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和46(オ)748
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和48年3月23日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第27巻2号365頁
- 参照法条
- 民訴法208条,民訴法218条,民訴法362条,民訴法393条
- 判示事項
- 控訴審の終局判決言渡後判決正本の送達前における訴訟当事者の死亡による訴訟手続の中断と受継決定のみの破棄を求める新当事者の上告の適否
裁判要旨控訴審の終局判決言渡後判決正本の送達前に訴訟当事者が死亡したため訴訟手続が中断した場合において、相手方当事者の受継の申立に基づき、新当事者に対し訴訟手続を受継すべきことを命ずる決定があつたときは、右受継決定に不服のある新当事者は、終局判決に対する上告をもつて適法に右受継決定のみの破棄を求めることができるものと解すべきである。
民事訴訟法建物収去土地明渡
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和58(オ)333
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和59年5月17日 その他
- 登載
- 集民 第142号1頁
- 参照法条
- 破産法69条,破産法244条,破産法246条,破産法247条,民訴法214条,民訴法218条
- 判示事項
- 建物収去土地明渡請求及び賃料相当損害金請求訴訟の係属中に被告が破産宣告を受けた場合と破産宣告までに発生した賃料相当損害金請求部分の訴訟の受継の手続
裁判要旨建物収去土地明渡請求及び賃料椙当損害金請求訴訟の係属中に被告が破産宣告を受けた場合、破産宣告の前日までに発生した賃料相当損害金請求部分の訴訟は、破産法六九条所定の破産財団に属する財産に関する訴訟ではなく、同法二四六条所定の破産債権の確定を求める訴訟であつて、その受継は、同法二四六条、二四四条二項、二四七条の定める手続によつてすることを要する。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第218条(鑑定の嘱託)
(鑑定の嘱託)
第二百十八条裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。
2前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の説明をさせることができる。
3第一項の場合において、裁判所は、当事者に対し、同項の嘱託に係る鑑定の結果の提示をしなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第218条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。