損害金請求

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事件番号
昭和28(オ)878
裁判年月日
昭和32年6月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第11巻6号948頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 連帯債務として主張しなかつた債務の履行を求める前訴の判決確定後の後訴において連帯債務である旨主張することの許否
二 ある金額を訴訟物の全部として訴求し勝訴の確定判決をえた場合における残額請求の許否

裁判要旨

一 債権者が数人の債務者に対して金銭債務の履行を訴求するにあたり、これを連帯債務と主張しなかつたため分割債務として確定判決をえたときは、その後別訴において右債権を連帯債務である旨主張することは、前訴判決の既判力に牴触し、許されないものと解すべきである。

二 ある金額の支払を訴訟物の全部として訴求し勝訴の確定判決をえた後、別訴において、右請求をその訴訟物の一部である旨主張しその残額を訴求することは、許されないものと解すべきである。

参照法条

民訴法199条,民法427条〈分割債権及び分割債務〉,民法432条〈連帯債権者による履行の請求等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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