判示事項
建物を目的とする代物弁済予約の効力が及ぶ範囲を判断するにつき審理不尽理由不備の違法があるとされた事例。
裁判要旨
建物を目的とする代物弁済予約の効力が、右予約後右建物に加えられた築造部分に及ぶかどうかを判断するにつき、建物の物理的構造のみに依拠し、取引または利用の対象として観察した建物の状況を勘案しなかつたのは、審理不尽理由不備の違法がある。
参照法条
民法
482条〈代物弁済〉,民法
370条〈抵当権の効力の及ぶ範囲〉,民訴法395条6号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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