株式会社設立無効確認等請求

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事件番号
昭和44(オ)466
裁判年月日
昭和46年6月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第25巻4号711頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1300

判示事項

一、有限会社の組織変更の無効を主張する場合と商法四二八条の準用の有無
二、有限会社の組織変更により設立された株式会社の設立無効の訴とともに組織変更前の有限会社に対する持分の確認を求める場合の相手方

裁判要旨

一、有限会社の株式会社への組織変更の手続に重大なかしがあるとして、その効力を争う場合には、株式会社の設立無効の訴に関する商法四二八条の規定を準用し、組織変更後の会社の株主または取締役は、組織変更後の会社を被告として、その設立無効の訴を提起しうるものと解するのが相当である。
二、組織変更前の有限会社に対し持分を有する者が、右組織変更の無効を主張して組織変更後の株式会社の設立無効の訴を提起するとともに、右持分の確認を求めるには、組織変更後の株式会社を相手方として、右確認を求めることができる。

参照法条

有限会社法18条,有限会社法67条,有限会社法75条,商法428条,民訴法46条

この裁判例が参照する条文の解説

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