貸金請求

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事件番号
昭和36(オ)622
裁判年月日
昭和36年11月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻10号2474頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

唯一の証拠方法であつても取り調べることを要しないとされた事例。

裁判要旨

証拠申出が採用された後、尋問事項等を記載した書面の提出がないまま約一〇カ月を徒過した場合には、たとえ唯一の証拠方法であつても、これを取り調べることを要しない。

参照法条

民訴法258条,民訴法259条,民訴規則31条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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