判示事項
唯一の証拠方法であつても取り調べることを要しないとされた事例。
裁判要旨
証拠申出が採用された後、尋問事項等を記載した書面の提出がないまま約一〇カ月を徒過した場合には、たとえ唯一の証拠方法であつても、これを取り調べることを要しない。
参照法条
民訴法258条,民訴法259条,民訴規則31条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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