この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法売掛代金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和36(オ)71
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和37年9月21日 棄却
- 登載
- 民集 第16巻9号2052頁
- 参照法条
- 民訴法311条,民訴法258条2項,民訴法131条1項2号
- 判示事項
- 文書の郵送と書証の提出。
裁判要旨書証申出の目的で文書の原本を裁判所に郵送するだけでは、書証の提出とはいえない。
民事訴訟法弁済金返還請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和37(オ)422
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和37年12月6日 棄却
- 登載
- 民集 第16巻12号2313頁
- 参照法条
- 破産法75条,破産法72条1号,民訴法258条
- 判示事項
- 一 執行行為に基づく弁済の否認と破産法第七二条第一号の適用 二 破産法第七二条第一号による否認権行使における受益者の悪意の立証責任
裁判要旨一 破産者が強制執行を受けるについて害意ある加功をなした場合には、執行行為に基づく破産者の弁済は、破産法第七二条第一号によつて否認されうる。
二 破産法第七二条第一号による否認権行使においては、否認を免れようとする受益者がその行為の当時破産債権者を害することを知らなかつたことの立証責任を負う。
二 破産法第七二条第一号による否認権行使においては、否認を免れようとする受益者がその行為の当時破産債権者を害することを知らなかつたことの立証責任を負う。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第258条(裁判の脱漏)
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第258条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。