弁済金返還請求

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事件番号
昭和37(オ)422
裁判年月日
昭和37年12月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻12号2313頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

一 執行行為に基づく弁済の否認と破産法第七二条第一号の適用
二 破産法第七二条第一号〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。〉による否認権行使における受益者の悪意の立証責任

裁判要旨

一 破産者が強制執行を受けるについて害意ある加功をなした場合には、執行行為に基づく破産者の弁済は、破産法第七二条第一号〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。〉によつて否認されうる。
二 破産法第七二条第一号による否認権行使においては、否認を免れようとする受益者がその行為の当時破産債権者を害することを知らなかつたことの立証責任を負う。

参照法条

破産法75条〈破産管財人に対する監督等〉,破産法72条1号〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。〉,民訴法258条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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