判示事項
一 国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号による改正前)第二三条ノ一にいう代位の意義
二 同法条に基づき被差押債権者に代位する国は被差押債権者債務者間の訴訟に対し民訴第七一条に基づく当事者参加ができるか
裁判要旨
一 国税徴収法(昭和34年法律第一四七号による改正前)第二三条ノ一による国の代金とは国税滞納処分の債権差押により国が被差押債権の取立権を取得し債権者の権利を行使しうるに至る法律関係をいう。
二 同法条に基づき被差押債権者に代位する国は、被差押債権に基づく債権者債務者間の訴訟に対し民訴第七一条による当事者参加ができる。
参照法条
国税徴収法(昭和34年法律147号による改正前)23条ノ1,民訴法71条,民訴法62条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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