貸金請求

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事件番号
昭和42(オ)829
裁判年月日
昭和43年3月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第22巻3号529頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)447

判示事項

原告勝訴の第一審判決に対する控訴審で予備的請求が追加された場合において予備的請求を認容するときの主文の判示方法

裁判要旨

原告勝訴の第一審判決に対する控訴審で予備的請求が追加された場合において、控訴審が予備的請求を認容するときは、予備的請求に対する結論が第一次請求に対する第一審判決の主文の文言と合致する場合であつても、控訴棄却の裁判をすべきではなく、第一審判決を取り消し、第一次請求を棄却したうえ、予備的請求を認容する旨の裁判をすべきである。

参照法条

民訴法227条,民訴法232条,民訴法384条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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