貸金請求

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事件番号
昭和35(オ)571
裁判年月日
昭和36年11月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻10号2593頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

民訴法第四〇七条第二項にいわゆる「事実上の判断」の意義。

裁判要旨

民訴第四〇七条第二項にいわゆる「事実上の判断」とは、職権調査事項につき上告審のなした事実上の判断だけを指すもので、訴の本案たる事実に関する判断を含まないものと解すべきである。

参照法条

民訴法407条2項,民訴法403条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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