株主総会決議無効確認請求

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事件番号
昭和38(オ)992
裁判年月日
昭和40年6月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻4号1045頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)2145

判示事項

一 新株の発行があつた場合と新株発行に関する株主総会決議無効確認の訴の利益。
二 確定判決で無効でないと確認された決議の内容を再確認した決議に関する株主総会決議無効確認の訴と訴の利益。

裁判要旨

一 新株がすでに発行された後は、新株発行無効の訴を提起しないかぎり、当該新株の発行を無効とするに由なく、新株発行に関する株主総会決議無効確認の訴は、確認の利益がない。
二 株主総会決議無効確認の訴を提起して請求棄却の確定判決を受けた者が、後の株主総会で行なわれた右決議内容再確認の決議に対し、更に無効確認の訴を提起しても、訴の利益はない。

参照法条

商法252条,商法280条ノ2,商法280条ノ15,民訴法225条

この裁判例が参照する条文の解説

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