損害賠償請求

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事件番号
昭和32(オ)835
裁判年月日
昭和34年8月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第13巻10号1262頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

裁判官の署名捺印を欠く証人尋問調書の効力。

裁判要旨

検証現場で取調べた証人の尋問調書が検証調書と一体をなし、検証調書に裁判官の署名捺印があるときは、証人尋問調書に裁判官の署名捺印を欠く瑕疵があつても、同調書の無効をきたすものではない。

参照法条

民訴法143条,民訴法144条,民訴法147条

この裁判例が参照する条文の解説

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