損害賠償請求

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事件番号
昭和44(オ)882
裁判年月日
昭和45年7月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第24巻7号1177頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)237

判示事項

一、得べかりし利益の喪失による損害額の算定と租税控除の要否
二、一部請求の趣旨が明示されていない場合の訴提起による時効中断の範囲

裁判要旨

一、不法行為の被害者が負傷のため営業上得べかりし利益を喪失したことによつて被つた損害額を算定するにあたつては、営業収益に対して課せられるべき所得税その他の租税額を控除すべきではない。
二、一個の債権の一部についてのみ判決を求める趣旨が明示されていないときは、訴提起による消滅時効中断の効力は、右債権の同一性の範囲内においてその全部に及ぶ。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法147条1号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 裁判上の請求〉,民法149条〈仮差押え等による時効の完成猶予〉,所得税法9条1項21号,民訴法235条

この裁判例が参照する条文の解説

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