司法手数料の不当利得返還請求

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事件番号
昭和41(オ)1072
裁判年月日
昭和42年3月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻2号288頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)792

判示事項

期日の延期・続行の申立と貼用印紙額

裁判要旨

期日の延期・続行の申立には、民事訴訟用印紙法第六条ノ二第一号の規定による印紙を貼用すべきである。

参照法条

民訴法152条,民事訴訟用印紙法6条ノ2第1号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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