責任役員等確認請求

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事件番号
昭和41(オ)805
裁判年月日
昭和44年7月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第23巻8号1423頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)793

判示事項

一、宗教法人の代表役員および責任役員の地位にあることの確認を求める訴と確認の利益

二、上告審における不服申立の範囲の拡張

裁判要旨

一、宗教法人の代表役員および責任役員の地位にあることの確認を求める訴は、当該宗教法人を相手方としないかぎり、確認の利益がない。

二、控訴判決に対して適法な上告があつた場合においては、当初不服申立の範囲を控訴判決の一部に限定したときでも、上告人は、上告理由書提出期間内においては、右不服申立の範囲を拡張することができる。

参照法条

民訴法225条,民訴法398条1項,民訴法402条,民訴規則50条,宗教法人法18条

この裁判例が参照する条文の解説

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