建物贈与無効確認等請求

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事件番号
昭和26(オ)518
裁判年月日
昭和34年3月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第13巻4号493頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

訴訟行為の無効を主張し得ない事例

裁判要旨

訴訟手続が必要的共同訴訟人の一人の死亡により中断した場合に、右死亡者について受継手続をなすべき者が他の共同訴訟人の中に在りながら何らその手続をとらないままに控訴申立を始め控訴審における一切の訴訟行為をなした場合においては、共同訴訟人らは上告審においてその訴訟行為の無効を主張することは許されない。

参照法条

民訴法62条,民訴法208条,民訴法222条,民訴法第1編(総則)第4章(訴訟手続)第1節(口頭弁論)

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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