民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第222条文書の特定のための手続

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/書証ステップ 1 / 1 書証書証について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法建物贈与無効確認等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和26(オ)518
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和34年3月26日 棄却
登載
民集 第13巻4号493頁
参照法条
民訴法62条,民訴法208条,民訴法222条,民訴法第1編(総則)第4章(訴訟手続)第1節(口頭弁論)
判示事項
訴訟行為の無効を主張し得ない事例
裁判要旨訴訟手続が必要的共同訴訟人の一人の死亡により中断した場合に、右死亡者について受継手続をなすべき者が他の共同訴訟人の中に在りながら何らその手続をとらないままに控訴申立を始め控訴審における一切の訴訟行為をなした場合においては、共同訴訟人らは上告審においてその訴訟行為の無効を主張することは許されない。
民事訴訟法建物明渡
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和52(オ)588
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和52年12月23日 その他
登載
集民 第122号605頁
参照法条
民訴法222条
判示事項
中断中の弁論に基づき、中断の事実を看過して口頭弁論を終結して判決が言い渡された場合の、訴訟手続の瑕疵
裁判要旨訴訟手続の中断中に、中断の事実を看過して口頭弁論期日を開き、弁論を終結し、判決を言い渡した原審の訴訟手続には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違背があり、その判決は破棄を免れない。
民事訴訟法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和40(オ)801
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年12月8日 棄却
登載
集民 第85号623頁
参照法条
民訴法222条1項,民訴法401条
判示事項
一 最高裁における訴訟手続受継の申立(破産による中断の場合)が却下された事例 二 上告人会社が上告状(昭四〇・五・一二)、上告理由書(昭四〇・六・二九)を提出し、上告理由書提出期間も経過して、一件記録が最高裁判所に到着後上告人会社が破産(昭四〇・八・一四)になり訴訟手続中断した場合において、民訴法第二二二条第一項にのつとり、第四〇一条にのつとる判決言渡がされた事例
裁判要旨一 省略(決定理由参照)
二 本件(昭和四〇年(オ)第八〇一号約束手形金請求事件)の訴訟手続受継申立に対する却下決定参照。なお本件は被上告人らの上告人会社に対する約束手形金請求事件であつて一、二審共上告人会社敗訴となり、上告となつた事案である。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第222条(文書の特定のための手続)
(文書の特定のための手続)
第二百二十二条文書提出命令の申立てをする場合において、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。
2前項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。

一次情報