売買代金請求

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事件番号
昭和45(オ)112
裁判年月日
昭和45年12月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第24巻13号2072頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1750

判示事項

一、会社の訴訟上の代表者の確定と民法一〇九条、商法二六二条の適用の有無
二、控訴裁判所が被告会社代表者の代表権限の欠缺を看過してなされた第一審判決を取り消す場合の措置

裁判要旨

一、民法一〇九条、商法二六二条は、会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたつては、適用されない。
二、控訴裁判所が被告会社代表者の代表権限の欠缺を看過してなされた第一審判決を取り消す場合には、原告に対し訴状の補正を命じさせるため、事件を第一審裁判所に差し戻すべきであり、ただちに訴を不適法として却下すべきではない。

参照法条

民訴法58条,民訴法45条,民訴法388条,民訴法389条,民法109条,商法262条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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