民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第45条補助参加人の訴訟行為等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
当事者/訴訟参加ステップ 1 / 1 訴訟参加訴訟参加について、条文は何を定めているか。訴訟行為ステップ 1 / 1 訴訟行為訴訟行為について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法立替金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)1032
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年11月11日 破棄差戻
登載
民集 第24巻12号1854頁
参照法条
民訴法45条,民法670条
判示事項
民法上の組合の業務執行組合員に対する組合員の任意的訴訟信託の許否
裁判要旨民法上の組合において、組合規約に基づき、自己の名で組合財産を管理し、対外的業務を執行し、訴訟を追行する権限を与えられた業務執行組合員は、組合財産に関する訴訟につき、組合員から任意的訴訟信託を受けたものであり、自己の名で訴訟を追行することが許される。
民事訴訟法不当労働行為再審査申立棄却命令取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和56(行ツ)205
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和60年7月19日 その他
登載
民集 第39巻5号1266頁
参照法条
労働組合法7条,労働組合法27条,民訴法45条
判示事項
一 法人組織の構成部分と労働組合法二七条及び七条所定の使用者 二 法人組織の構成部分を名宛人とする救済命令の効力 三 法人組織の構成部分とこれを名宛人とする救済命令についてのA1委員会の再審査申立棄却命令の取消訴訟における当事者能力の有無
裁判要旨一 法律上独立した権利義務の帰属主体でない法人組織の構成部分は、労働組合法二七条及び七条所定の使用者に当たらない。
二 法律上独立した権利義務の帰属主体でない法人組織の構成部分を名宛人とする救済命令は、当該法人に対し命令の内容を実現することを義務付けるものとして、効力を有する。
三 法律上独立した権利義務の帰属主体でない法人組織の構成部分は、自己を名宛人とする救済命令についてのA1委員会の再審査申立棄却命令の取消訴訟において、当事者能力を有しない。
民事訴訟法差押債権支払
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和58(オ)1387
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年5月31日 棄却
登載
民集 第38巻7号197頁
参照法条
地方自治法96条1項11号,民訴法45条,民訴法58条,民訴法442条1項
判示事項
普通地方公共団体の申立に基づいて発せられた支払命令に対する異議の申立により提起されたものとみなされる訴えと議会の議決
裁判要旨普通地方公共団体の申立に基づいて発せられた支払命令に対する異議の申立により提起されたものとみなされる訴えについても、地方自治法九六条一項一一号所定の議会の議決が必要である。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第45条(補助参加人の訴訟行為等)
(補助参加人の訴訟行為等)
第四十五条補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
2補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
3補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
4補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。
5次に掲げる請求に関する規定の適用については、補助参加人(当事者が前条第一項の異議を述べた場合において補助参加を許す裁判が確定したもの及び当事者が同条第二項の規定により異議を述べることができなくなったものに限る。)を当事者とみなす。
一非電磁的訴訟記録(第九十一条第一項に規定する非電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(第九十二条第一項において「非電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求
二電磁的訴訟記録(第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(第九十二条第一項において「電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求
三第九十一条の三に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求

一次情報