この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法売買代金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和45(オ)112
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和45年12月15日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第24巻13号2072頁
- 参照法条
- 民訴法58条,民訴法45条,民訴法388条,民訴法389条,民法109条,商法262条
- 判示事項
- 一、会社の訴訟上の代表者の確定と民法一〇九条、商法二六二条の適用の有無 二、控訴裁判所が被告会社代表者の代表権限の欠缺を看過してなされた第一審判決を取り消す場合の措置
裁判要旨一、民法一〇九条、商法二六二条は、会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたつては、適用されない。
二、控訴裁判所が被告会社代表者の代表権限の欠缺を看過してなされた第一審判決を取り消す場合には、原告に対し訴状の補正を命じさせるため、事件を第一審裁判所に差し戻すべきであり、ただちに訴を不適法として却下すべきではない。
二、控訴裁判所が被告会社代表者の代表権限の欠缺を看過してなされた第一審判決を取り消す場合には、原告に対し訴状の補正を命じさせるため、事件を第一審裁判所に差し戻すべきであり、ただちに訴を不適法として却下すべきではない。
民事訴訟法仮処分決定取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和25(オ)38
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和26年6月29日 却下
- 登載
- 民集 第5巻7号396頁
- 参照法条
- 民訴法389条
- 判示事項
- 上告理由として他事件についての上告理由書の記載を引用することの適否
裁判要旨上告理由は、上告理由書自体に記載すべきであつて、他事件についての上告理由書の記載を引用することは許されない。
民事訴訟法請求異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和52(オ)633
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和55年12月9日 棄却
- 登載
- 集民 第131号205頁
- 参照法条
- 民訴法389条,民訴法545条,民訴法546条
- 判示事項
- 一 執行文付与に対する異議の訴における事実審の口頭弁論終結時までに生じていた請求に関する異議事由を後訴である請求に関する異議の訴において主張することの許否 二 民訴法三八九条一項による差戻しの基準
裁判要旨一 執行文付与に対する異議の訴における事実審の口頭弁論終結時までに生じていた請求に関する異議事由を後訴である請求に関する異議の訴において主張することは許される。
二 民訴法三八九条一項により事件を第一審に差戻すか否かは、原則として、控訴裁判所の裁量に委ねられる。
二 民訴法三八九条一項により事件を第一審に差戻すか否かは、原則として、控訴裁判所の裁量に委ねられる。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第389条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。