請求異議

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事件番号
昭和52(オ)633
裁判年月日
昭和55年12月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第131号205頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和34(ネ)56

判示事項

一 執行文付与に対する異議の訴における事実審の口頭弁論終結時までに生じていた請求に関する異議事由を後訴である請求に関する異議の訴において主張することの許否
二 民訴法三八九条一項による差戻しの基準

裁判要旨

一 執行文付与に対する異議の訴における事実審の口頭弁論終結時までに生じていた請求に関する異議事由を後訴である請求に関する異議の訴において主張することは許される。
二 民訴法三八九条一項により事件を第一審に差戻すか否かは、原則として、控訴裁判所の裁量に委ねられる。

参照法条

民訴法389条,民訴法545条,民訴法546条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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