この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法家屋収去土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)620
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和41年3月22日 棄却
- 登載
- 民集 第20巻3号484頁
- 参照法条
- 民訴法74条1項
- 判示事項
- 民訴法第七四条第一項にいう「其ノ訴訟ノ目的タル債務ヲ承継シタ」第三者にあたるとされた事例。
裁判要旨土地賃貸人が賃貸借契約の終了を理由に土地賃借人に対して建物収去土地明渡を求める訴訟の係属中に、土地賃借人から右建物を賃借し、これに基づき右建物およびその敷地の占有を承継した者は、民訴法第七四条第一項にいう「其ノ訴訟ノ目的タル債務ヲ承継シタ」第三者にあたる。
民事訴訟法訴訟引受
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和37(オ)301
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和37年10月12日 却下
- 登載
- 民集 第16巻10号2128頁
- 参照法条
- 民訴法74条
- 判示事項
- 上告審における訴訟引受申立の許否
裁判要旨上告審において訴訟引受の申立は許されない。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第74条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。