民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第262条訴えの取下げの効果

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/裁判によらない訴訟の完結ステップ 1 / 1 裁判によらない訴訟の完結裁判によらない訴訟の完結について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法証拠金等返還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)1156
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年3月26日 棄却
登載
民集 第24巻3号165頁
参照法条
民訴法262条
判示事項
民訴法二六二条に基づく調査嘱託の結果の証拠調
裁判要旨民訴法二六二条に基づく調査の嘱託によつて得られた回答書等の調査の結果を証拠とするには、裁判所がこれを口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しない。
民事訴訟法損害賠償請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成25(受)2331
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成27年9月18日 棄却
登載
民集 第69巻6号1729頁
参照法条
民訴法82条1項,民訴法83条1項1号,民訴法262条1項,民事訴訟費用等に関する法律6条
判示事項
訴訟の目的である金銭債権の数量的な一部に対応する訴え提起の手数料につき訴訟上の救助を付与する決定が確定した場合において,請求が上記数量的な一部に減縮された後の訴えを却下することの許否
裁判要旨金銭債権の支払を請求する訴えの提起時にされた訴訟上の救助の申立てに対し,当該債権の数量的な一部について勝訴の見込みがないとはいえないことを理由として,その部分に対応する訴え提起の手数料につき訴訟上の救助を付与する決定が確定した場合において,請求が上記数量的な一部に減縮されたときは,訴え提起の手数料が納付されていないことを理由に減縮後の請求に係る訴えを却下することは許されない。
民事訴訟法弁護士費用請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成15(受)1771
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成17年4月26日 破棄自判
登載
集民 第216号617頁
参照法条
地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項,民訴法261条,民訴法262条1項
判示事項
訴えの取下げと地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」
裁判要旨地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号の規定による訴訟が訴えの取下げにより終了した場合は,同訴訟が提起されたことを契機として普通地方公共団体が同訴訟に係る損害について補てんを受けたときであっても,同条7項にいう「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」には当たらない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第262条(訴えの取下げの効果)
(訴えの取下げの効果)
第二百六十二条訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
2本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。

一次情報