証拠金等返還請求

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事件番号
昭和44(オ)1156
裁判年月日
昭和45年3月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第24巻3号165頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)1560

判示事項

民訴法二六二条に基づく調査嘱託の結果の証拠調

裁判要旨

民訴法二六二条に基づく調査の嘱託によつて得られた回答書等の調査の結果を証拠とするには、裁判所がこれを口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しない。

参照法条

民訴法262条

この裁判例が参照する条文の解説

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