民事訴訟法 / テーマ別まとめ

第一審の訴訟手続/裁判によらない訴訟の完結

裁判によらない訴訟の完結の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

第一審の訴訟手続のうち、判決を経ずに訴訟が終わる方法(訴えの取下げ、訴訟上の和解、請求の放棄・認諾)の要件と効果をまとめている。訴えの取下げや両当事者の欠席による取下げの擬制、和解条項案の書面受諾・裁判所等が定める和解条項、請求の放棄・認諾について、成立要件と効力発生のタイミングを整理する。

裁判によらない訴訟の完結
方法要件効力発生効果
訴えの取下げ判決確定まで全部または一部弁論後は相手方の同意が必要初めから係属していなかったとみなす
訴えの取下げの擬制両当事者が期日に欠席・不申述1か月以内に期日指定申立てなし取下げがあったものとみなす
和解条項案の書面受諾出頭困難な当事者がいる書面受諾+相手方が期日で受諾和解が調ったとみなす
裁判所等が定める和解条項当事者双方の共同申立て和解条項の告知が双方にされたとき和解が調ったとみなす
請求の放棄・認諾口頭弁論等の期日にする書面提出+不出頭でも陳述擬制可電子調書記録で確定判決と同一の効力
  • 本訴の取下げに伴う反訴の取下げは、相手方の同意を得る必要がない(261条2項ただし書)
  • 訴えの取下げの書面送達を受けた日から2週間以内に相手方が異議を述べないと同意したものとみなす(261条6項)
  • 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起できない(262条2項)
  • 裁判所等が定める和解条項の申立ては、告知前に限り、相手方の同意なく取り下げられる(265条4項)
  • 和解・放棄・認諾を記録した電子調書は当事者に送達しなければならない(267条2項)
  • 電子調書に計算違い・誤記等の明白な誤りがあるときは更正決定ができ、更正決定・申立て却下決定のいずれにも即時抗告ができる(267条の2)
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裁判によらない訴訟の完結

裁判によらない訴訟の完結について、条文は何を定めているか。

第261条訴えの取下げ判決確定前なら訴えを取り下げられる6項判例 1件
  • 相手方が準備書面提出等をした後は相手方の同意が必要
  • 取下げは書面でするが、期日であれば口頭でも可
  • 書面送達後2週間以内に異議がなければ同意とみなす
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第262条訴えの取下げの効果取下げた部分は最初からなかったことになる2項判例 4件
  • 取り下げた部分は初めから係属していなかったものとみなす
  • 終局判決後に取り下げた場合は同じ訴えを再提起できない
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第263条訴えの取下げの擬制双方欠席が続くと取下げがあったとみなされる1項判例 1件
  • 欠席・退廷後1か月以内に期日指定の申立てがないと取下げ擬制
  • 連続2回の欠席・退廷でも同様に取下げがあったとみなす
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第264条和解条項案の書面による受諾出頭困難な当事者は書面で和解条項を受諾できる2項判例なし
  • 一方が出頭困難な場合、書面受諾+他方が期日で受諾すれば和解成立
  • 双方出頭困難な場合は書面受諾後、定めた日時の経過で和解成立
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第265条裁判所等が定める和解条項共同申立てで裁判所に和解条項を決めてもらえる5項判例 4件
  • 当事者双方の共同申立てが必要で、申立ては書面でする
  • 告知前に限り、相手方の同意なく申立てを取り下げられる
  • 和解条項の告知が当事者双方にされると和解が調ったとみなす
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第266条請求の放棄又は認諾請求の放棄・認諾は期日にする2項判例 2件
  • 口頭弁論等の期日において行う
  • 放棄・認諾の書面を出し不出頭でも陳述したとみなせる
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第267条和解等に係る電子調書の効力電子調書に記録すると確定判決と同じ効力2項判例 2件
  • 和解・放棄・認諾を電子調書に記録すると確定判決と同一の効力
  • その電子調書は当事者に送達しなければならない
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第267_2条和解等に係る電子調書の更正決定電子調書の誤りは更正決定で直せる3項判例なし
  • 計算違い・誤記等の明白な誤りは申立てまたは職権で更正決定可
  • 更正決定にも、申立てを却下した決定にも即時抗告ができる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第261条民事訴訟法

訴えの取下げと地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」

裁判要旨地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号の規定による訴訟が訴えの取下げにより終了した場合は,同訴訟が提起されたことを契機として普通地方公共団体が同訴訟に係る損害について補てんを受けたときであっても,同条7項にいう「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」には当たらない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成17年4月26日 平成15(受)1771
登載
集民 第216号617頁
参照法条
地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項,民訴法261条,民訴法262条1項
論点2第262条民事訴訟法

民訴法二六二条〈訴えの取下げの効果〉に基づく調査嘱託の結果の証拠調

裁判要旨民訴法二六二条〈訴えの取下げの効果〉に基づく調査の嘱託によつて得られた回答書等の調査の結果を証拠とするには、裁判所がこれを口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年3月26日 昭和44(オ)1156
登載
民集 第24巻3号165頁
参照法条
民訴法262条
論点3第262条民事訴訟法

訴訟の目的である金銭債権の数量的な一部に対応する訴え提起の手数料につき訴訟上の救助を付与する決定が確定した場合において,請求が上記数量的な一部に減縮された後の訴えを却下することの許否

裁判要旨金銭債権の支払を請求する訴えの提起時にされた訴訟上の救助の申立てに対し,当該債権の数量的な一部について勝訴の見込みがないとはいえないことを理由として,その部分に対応する訴え提起の手数料につき訴訟上の救助を付与する決定が確定した場合において,請求が上記数量的な一部に減縮されたときは,訴え提起の手数料が納付されていないことを理由に減縮後の請求に係る訴えを却下することは許されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成27年9月18日 平成25(受)2331
登載
民集 第69巻6号1729頁
参照法条
民訴法82条1項,民訴法83条1項1号,民訴法262条1項,民事訴訟費用等に関する法律6条
論点4第262条民事訴訟法

債権に対する仮差押えの執行後に本執行がされた場合において仮差押えが取り下げられたときの仮差押えの執行後本執行前にされた被差押債権の弁済の差押債権者に対する効力

裁判要旨債権に対する仮差押えの執行後に本執行がされた場合において,仮差押命令及びその執行の申立てが取り下げられたときは,第三債務者は,仮差押えの執行後本執行前にした被差押債権の弁済をもって差押債権者に対抗することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成14年6月7日 平成13(受)1662
登載
集民 第206号413頁
参照法条
民法481条,民事保全法50条,民訴法262条1項
論点5第263条民事訴訟法

当事者双方が口頭弁論期日に連続して出頭しなかった場合において、訴えの取下げがあったものとみなされないとした原審の判断に民訴法263条後段の解釈適用を誤った違法があるとされた事例

裁判要旨民事訴訟の当事者双方が、適式な呼出しを受けながら、第1審の第1回口頭弁論期日及びその次の期日である第2回口頭弁論期日に連続して出頭しなかった場合において、当該訴訟の原告が、拘置所に収容されている死刑確定者であり、上記第2回口頭弁論期日に至るまで訴訟代理人を選任する具体的な見込みを有していたともうかがわれないことからすれば、当事者双方が出頭しないことにより裁判所の訴訟運営に支障が生じており、これが直ちに解消される状況になかったことが明らかであるなど判示の事情の下では、上記第2回口頭弁論期日において審理を継続することが必要であるとして期日の延期とともに新たな口頭弁論期日の指定がされたことを理由に当該訴訟について訴えの取下げがあったものとはみなされないとした原審の判断には、民訴法263条〈訴えの取下げの擬制〉後段の解釈適用を誤った違法がある。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和5年9月27日 令和4(許)21
登載
集民 第270号161頁
参照法条
民訴法263条後段
論点6第265条民事訴訟法

民訴法二七九条〈司法委員〉と責問権の放棄

裁判要旨裁判所が受命裁判官をして尋問させた証人及び本人について民訴法二七九条各号該当の事由がなかつたとしても、当事者が右証拠調につき遅滞なく異議を述べなかつたときは、責問権を放棄したものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年1月17日 昭和49(オ)8
登載
集民 第114号1頁
参照法条
民訴法141条,民訴法265条1項,民訴法279条,民訴法342条
論点7第265条民事訴訟法

受命裁判官による証拠調と公開

裁判要旨受命裁判官による証拠調を公開法廷で行なわなくても、憲法第八二条第一項に違反しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月22日 昭和40(オ)182
登載
集民 第83号323頁
参照法条
民訴法265条,憲法82条1項
論点8第265条民事訴訟法

受訴裁判所が裁判所外で行なう証拠調の公開の要否

裁判要旨受訴裁判所が裁判所外で行なう証拠調は、これを公開する必要がないと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年10月5日 昭和39(オ)998
登載
集民 第80号573頁
参照法条
民訴法265条,民訴法395条
論点9第265条民事訴訟法

受託裁判官による証人尋問の結果につき当事者の援用がないまま口頭弁論を終結することの適否。

裁判要旨裁判所が受託裁判官による証人尋問の結果につき当事者に援用の機会を与えたに拘らず、当事者双方においてこれをしないときは、右援用のないまま口頭弁論を終結しても違法ではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年2月9日 昭和31(オ)559
登載
民集 第14巻1号84頁
参照法条
民訴法265条1項
論点10第266条民事訴訟法

1 町が公の施設を存続させるためその管理及び運営を委託している権利能力のない社団の赤字を補てんするのに必要な補助金を交付したことが地方自治法232条の2に定める公益上の必要を欠くとはいえないとされた事例
2 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づく住民訴訟における請求の放棄の可否

裁判要旨1 町の豊かな自然を生かし,住民に農業に親しむ機会を与えるなどの目的で設置された農林漁業体験実習施設,食堂等から成る公の施設の管理及び運営の事業を行うため,町により設立された権利能力のない社団が,町から委託を受けて専ら上記施設の管理及び運営に当たっていたこと,上記社団は,その運営収支の赤字を補てんするため町から毎年補助金の交付を受けていたが,食堂営業の収入を増加させることを目的とし,それに伴う人件費の増加による赤字の発生の防止についても一応の見通しを持って,新たな調理員を雇い入れたことなどの判示の事情の下においては,町が,上記施設を存続させるため,上記の雇入れにより増加した上記社団の赤字を補てんするのに必要な補助金を交付したことが,地方自治法232条の2に定める公益上の必要を欠くとはいえない。
2 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づく住民訴訟において,これを提起した住民が請求を放棄することはできない。
(1につき反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年10月28日 平成14(行ヒ)144
登載
民集 第59巻8号2296頁
参照法条
地方自治法232条の2,地方自治法244条1項,挟間町陣屋の村自然活用施設の設置及び管理に関する条例(平成2年挾間町条例第15号)2条,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号,民訴法266条
論点11第266条民事訴訟法

請求の認諾と地方自治法二四二条の二第七項にいう「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」

裁判要旨地方自治法二四二条の二第七項にいう「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」には、同条一項四号の規定による訴訟提起された者が請求の認諾をし、それが調書に記載された場合も含まれる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成10年6月16日 平成8(オ)52
登載
集民 第188号675頁
参照法条
地方自治法242条の2第7項,民訴法266条,民訴法267条
論点12第267条民事訴訟法

1 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第1審判決に対し被告のみが控訴した場合と不利益変更禁止の原則
2 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第1審判決に対し被告のみが控訴した場合において,控訴審が,当該和解が無効であり,かつ,請求の一部に理由があるが第1審に差し戻すことなく自判をしようとするときの判決主文

裁判要旨1 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する終局判決である第1審判決に対し,被告のみが控訴し原告が控訴も附帯控訴もしなかった場合において,控訴審が第1審判決を取り消した上原告の請求の一部を認容する本案判決をすることは,不利益変更禁止の原則に違反して許されない。
2 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する終局判決である第1審判決に対し,被告のみが控訴し原告が控訴も附帯控訴もしなかった場合において,控訴審が,当該和解が無効であり,かつ,請求の一部に理由があるが第1審に差し戻すことなく自判をしようとするときには,控訴の全部を棄却するほかない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成27年11月30日 平成26(受)2146
登載
民集 第69巻7号2154頁
参照法条
(1,2につき)民訴法267条 (1につき)民訴法304条,民訴法305条 (2につき)民訴法302条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事訴訟法 第261条(訴えの取下げ) 詳細ページ
(訴えの取下げ)
第二百六十一条訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3訴えの取下げは、書面でしなければならない。
4前項の規定にかかわらず、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)において訴えの取下げをするときは、口頭ですることを妨げない。この場合において、裁判所書記官は、その期日の電子調書に訴えの取下げがされた旨を記録しなければならない。
5第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)は前項の規定により訴えの取下げがされた旨が記録された電子調書を相手方に送達しなければならない。
6訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の規定による送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
民事訴訟法 第262条(訴えの取下げの効果) 詳細ページ
(訴えの取下げの効果)
第二百六十二条訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
2本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
民事訴訟法 第263条(訴えの取下げの擬制) 詳細ページ
(訴えの取下げの擬制)
第二百六十三条当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
民事訴訟法 第264条(和解条項案の書面による受諾) 詳細ページ
(和解条項案の書面による受諾)
第二百六十四条当事者の一方が出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
2当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から和解が成立すべき日時を定めて提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、当事者間に和解が調ったものとみなす。
民事訴訟法 第265条(裁判所等が定める和解条項) 詳細ページ
(裁判所等が定める和解条項)
第二百六十五条裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
2前項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。
3第一項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
4当事者は、前項の告知前に限り、第一項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。
5第三項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
民事訴訟法 第266条(請求の放棄又は認諾) 詳細ページ
(請求の放棄又は認諾)
第二百六十六条請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
2請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
民事訴訟法 第267条(和解等に係る電子調書の効力) 詳細ページ
(和解等に係る電子調書の効力)
第二百六十七条裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
2前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。
民事訴訟法 第267_2条(和解等に係る電子調書の更正決定) 詳細ページ
(和解等に係る電子調書の更正決定)
第二百六十七条の二前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。