この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法損害賠償請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成14(行ヒ)144
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成17年10月28日 破棄自判
- 登載
- 民集 第59巻8号2296頁
- 参照法条
- 地方自治法232条の2,地方自治法244条1項,挟間町陣屋の村自然活用施設の設置及び管理に関する条例(平成2年挾間町条例第15号)2条,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号,民訴法266条
- 判示事項
- 1 町が公の施設を存続させるためその管理及び運営を委託している権利能力のない社団の赤字を補てんするのに必要な補助金を交付したことが地方自治法232条の2に定める公益上の必要を欠くとはいえないとされた事例 2 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づく住民訴訟における請求の放棄の可否
裁判要旨1 町の豊かな自然を生かし,住民に農業に親しむ機会を与えるなどの目的で設置された農林漁業体験実習施設,食堂等から成る公の施設の管理及び運営の事業を行うため,町により設立された権利能力のない社団が,町から委託を受けて専ら上記施設の管理及び運営に当たっていたこと,上記社団は,その運営収支の赤字を補てんするため町から毎年補助金の交付を受けていたが,食堂営業の収入を増加させることを目的とし,それに伴う人件費の増加による赤字の発生の防止についても一応の見通しを持って,新たな調理員を雇い入れたことなどの判示の事情の下においては,町が,上記施設を存続させるため,上記の雇入れにより増加した上記社団の赤字を補てんするのに必要な補助金を交付したことが,地方自治法232条の2に定める公益上の必要を欠くとはいえない。
2 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づく住民訴訟において,これを提起した住民が請求を放棄することはできない。
(1につき反対意見がある。)
2 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づく住民訴訟において,これを提起した住民が請求を放棄することはできない。
(1につき反対意見がある。)
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第266条(請求の放棄又は認諾)
(請求の放棄又は認諾)
第二百六十六条請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
2請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第266条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。