この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和31(オ)559
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和35年2月9日 棄却
- 登載
- 民集 第14巻1号84頁
- 参照法条
- 民訴法265条1項
- 判示事項
- 受託裁判官による証人尋問の結果につき当事者の援用がないまま口頭弁論を終結することの適否。
裁判要旨裁判所が受託裁判官による証人尋問の結果につき当事者に援用の機会を与えたに拘らず、当事者双方においてこれをしないときは、右援用のないまま口頭弁論を終結しても違法ではない。
民事訴訟法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和49(オ)8
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和50年1月17日 棄却
- 登載
- 集民 第114号1頁
- 参照法条
- 民訴法141条,民訴法265条1項,民訴法279条,民訴法342条
- 判示事項
- 民訴法二七九条と責問権の放棄
裁判要旨裁判所が受命裁判官をして尋問させた証人及び本人について民訴法二七九条各号該当の事由がなかつたとしても、当事者が右証拠調につき遅滞なく異議を述べなかつたときは、責問権を放棄したものと解すべきである。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第265条(裁判所等が定める和解条項)
(裁判所等が定める和解条項)
第二百六十五条裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
2前項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。
3第一項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
4当事者は、前項の告知前に限り、第一項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。
5第三項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第265条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。