民事訴訟法 平成八年法律第百九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第267_2条和解等に係る電子調書の更正決定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/裁判によらない訴訟の完結ステップ 1 / 1 裁判によらない訴訟の完結裁判によらない訴訟の完結について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第267_2条(和解等に係る電子調書の更正決定)
(和解等に係る電子調書の更正決定)
第二百六十七条の二前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。

一次情報