民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第267条和解等に係る電子調書の効力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/裁判によらない訴訟の完結ステップ 1 / 1 裁判によらない訴訟の完結裁判によらない訴訟の完結について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法建物明渡請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成26(受)2146
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成27年11月30日 破棄自判
登載
民集 第69巻7号2154頁
参照法条
(1,2につき)民訴法267条 (1につき)民訴法304条,民訴法305条 (2につき)民訴法302条
判示事項
1 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第1審判決に対し被告のみが控訴した場合と不利益変更禁止の原則 2 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第1審判決に対し被告のみが控訴した場合において,控訴審が,当該和解が無効であり,かつ,請求の一部に理由があるが第1審に差し戻すことなく自判をしようとするときの判決主文
裁判要旨1 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する終局判決である第1審判決に対し,被告のみが控訴し原告が控訴も附帯控訴もしなかった場合において,控訴審が第1審判決を取り消した上原告の請求の一部を認容する本案判決をすることは,不利益変更禁止の原則に違反して許されない。
2 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する終局判決である第1審判決に対し,被告のみが控訴し原告が控訴も附帯控訴もしなかった場合において,控訴審が,当該和解が無効であり,かつ,請求の一部に理由があるが第1審に差し戻すことなく自判をしようとするときには,控訴の全部を棄却するほかない。
民事訴訟法報酬金
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成8(オ)52
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成10年6月16日 棄却
登載
集民 第188号675頁
参照法条
地方自治法242条の2第7項,民訴法266条,民訴法267条
判示事項
請求の認諾と地方自治法二四二条の二第七項にいう「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」
裁判要旨地方自治法二四二条の二第七項にいう「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」には、同条一項四号の規定による訴訟提起された者が請求の認諾をし、それが調書に記載された場合も含まれる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第267条(和解等に係る電子調書の効力)
(和解等に係る電子調書の効力)
第二百六十七条裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
2前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。

一次情報