弁護士費用請求事件

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事件番号
平成15(受)1771
裁判年月日
平成17年4月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第216号617頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成14(ネ)436

判示事項

訴えの取下げと地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」

裁判要旨

地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号の規定による訴訟が訴えの取下げにより終了した場合は,同訴訟が提起されたことを契機として普通地方公共団体が同訴訟に係る損害について補てんを受けたときであっても,同条7項にいう「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」には当たらない。

参照法条

地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項,民訴法261条,民訴法262条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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