判示事項
訴えの取下げと地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」
裁判要旨
地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号の規定による訴訟が訴えの取下げにより終了した場合は,同訴訟が提起されたことを契機として普通地方公共団体が同訴訟に係る損害について補てんを受けたときであっても,同条7項にいう「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」には当たらない。
参照法条
地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項,民訴法261条,民訴法262条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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