売買代金請求

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事件番号
昭和44(オ)993
裁判年月日
昭和47年6月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第26巻5号1000頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)54

判示事項

仮執行宣言付判決に対して上訴を提起したのちにされた弁済と民訴法一九八条二項

裁判要旨

被告が、仮執行宣言付判決に対して上訴を提起したのちに、同判決によつて履行を命じられた債務につきその弁済としてした給付は、それが全くの任意弁済であると認められる特別の事情のないかぎり、民訴法一九八条二項にいう「仮執行ノ宣言二基キ被告カ給付シタルモノ」にあたると解するのが相当である。

参照法条

民訴法198条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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