判示事項
仮執行宣言付判決に対して上訴を提起したのちにされた弁済と民訴法一九八条二項
裁判要旨
被告が、仮執行宣言付判決に対して上訴を提起したのちに、同判決によつて履行を命じられた債務につきその弁済としてした給付は、それが全くの任意弁済であると認められる特別の事情のないかぎり、民訴法一九八条二項にいう「仮執行ノ宣言二基キ被告カ給付シタルモノ」にあたると解するのが相当である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07