この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法仮払金返戻請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和58(オ)1406
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和63年3月15日 棄却
- 登載
- 民集 第42巻3号170頁
- 参照法条
- 民法505条,民法703条,民法704条,民訴法198条2項,民訴法199条2項,民訴法231条,民訴法756条ノ2,民訴法760条
- 判示事項
- 一 賃金の仮払を命ずる仮処分の執行後に仮処分命令が控訴審で取り消された場合と仮処分債務者の仮払金返還請求権 二 賃金の仮払を命ずる仮処分の執行に係る仮払金の返還請求訴訟と仮処分債権者が本案訴訟で訴求中の賃金債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否
裁判要旨一 賃金の仮払を命ずる仮処分の執行後に仮処分命令が控訴審で取り消された場合には、本案訴訟が未確定であり、又は従業員としての地位保全の仮処分が同時に発せられていたときであつても、仮処分債務者は、特段の事情がない限り、仮処分債権者に対し仮払金の返還請求権を取得し、その返還義務の範囲は不当利得の規定に準じてこれを定めるべきである。
二 賃金の仮払を命ずる仮処分の執行に係る仮払金の返還請求訴訟において、仮処分債権者が本案訴訟で訴求中の賃金債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出することは許されない。
二 賃金の仮払を命ずる仮処分の執行に係る仮払金の返還請求訴訟において、仮処分債権者が本案訴訟で訴求中の賃金債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出することは許されない。
民事訴訟法約束手形金
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和54(オ)698
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和55年1月24日 その他
- 登載
- 民集 第34巻1号102頁
- 参照法条
- 民訴法198条2項
- 判示事項
- 上告裁判所に対する被上告人からの民訴法一九八条二項の規定による裁判を求める申立の許否
裁判要旨第一審において仮執行宣言付給付判決を受けた被告が控訴審において右判決を変更する判決を得たが民訴法一九八条二項の規定による裁判を求める申立をしていなかつたときは、原告が上告したとしても、被上告人たる被告から上告裁判所に対して右申立をすることは許されない。
民事訴訟法所得税更正決定処分等取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和50(行ツ)123
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和53年2月24日 破棄自判
- 登載
- 民集 第32巻1号43頁
- 参照法条
- 旧所得税法(昭和22年法律第27号)10条,借地法(昭和41年法律第93号による改正前のもの)12条,借家法(昭和41年法律第93号による改正前のもの)7条,民訴法196条,民訴法198条
- 判示事項
- 一 賃料増額請求が争われた場合における増額分の賃料と所得の計算 二 賃料増額請求にかかる増額分の賃料の支払を命じた仮執行宣言付判決に基づき支払を受けた金員と所得の計算
裁判要旨一 賃料増額請求が争われた場合における増額分の賃料は、原則として、その債権の存在を認める裁判が確定した日の属する年分の所得の計算上収入金額に算入されるべきである。
二 賃料増額請求にかかる増額分の賃料の支払を命じた仮執行宣言付判決に基づき支払を受けた金員は、その受領の日の属する年分の所得の計算上収入金額に算入されるべきである。
二 賃料増額請求にかかる増額分の賃料の支払を命じた仮執行宣言付判決に基づき支払を受けた金員は、その受領の日の属する年分の所得の計算上収入金額に算入されるべきである。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第198条(証言拒絶の理由の疎明)
(証言拒絶の理由の疎明)
第百九十八条証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第198条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。