判示事項
私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出された場合と文書の真正の推定。
裁判要旨
私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とするから、民訴法第三二六条により、該文書が真正に成立したものと推定すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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