求償債権等請求

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事件番号
昭和39(オ)71
裁判年月日
昭和39年5月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻4号597頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出された場合と文書の真正の推定。

裁判要旨

私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とするから、民訴法第三二六条により、該文書が真正に成立したものと推定すべきである。

参照法条

民訴法326条,民訴法185条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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