行政事件訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第35条訴訟費用の裁判の効力

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
行政事件訴訟法懲戒処分取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成2(行ツ)118
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年3月2日 棄却
登載
集民 第168号21頁
参照法条
国家公務員法82条,国家公務員法98条2項,国家公務員法101条1項,行政事件訴訟法35条
判示事項
給与の改善等を目的として行われた勤務時間に食い込む職場集会に参加し主たる役割を果たしたことを理由としてされた気象庁職員に対する戒告処分が裁量権を逸脱・濫用したものとはいえないとされた事例
裁判要旨気象庁職員が、同庁職員で組織するD労働組合E支部F分会により給与の改善等を目的として勤務時間に約一八分間食い込む職場集会が行われた際、分会長として、これに参加し、主たる役割を果たしたなどの原判示の事実関係の下においては、右違法行為を理由としてされた右職員に対する戒告処分は、裁量権を逸脱、濫用したものとはいえない。

(補足意見がある。)

条文原文

原文ママ
行政事件訴訟法 第35条(訴訟費用の裁判の効力)
(訴訟費用の裁判の効力)
第三十五条国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。

一次情報