認知請求

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事件番号
昭和29(オ)928
裁判年月日
昭和32年6月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第11巻6号1125頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

認知の訴において父子関係の存在が証明されたと認むべき一事例

裁判要旨

認知の訴において、(イ)甲(原告)の母は、受胎可能の期間中乙(被告)と継続的に情交を結んだ事実があり、(ロ)乙以外の男と情交関係のあつた事情が認められず、(ハ)血液型検査の結果によつても、甲乙間には血液型の上の背馳がないときは、他に別段の事情のないかぎり、甲が乙の子であるとの事実は証明せられたものと認めても、経験則に違反しない。

参照法条

民法787条,民訴法185条,人事訴訟手続法29条ノ2

この裁判例が参照する条文の解説

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