判示事項
認知の訴において父子関係の存在が証明されたと認むべき一事例
裁判要旨
認知の訴において、(イ)甲(原告)の母は、受胎可能の期間中乙(被告)と継続的に情交を結んだ事実があり、(ロ)乙以外の男と情交関係のあつた事情が認められず、(ハ)血液型検査の結果によつても、甲乙間には血液型の上の背馳がないときは、他に別段の事情のないかぎり、甲が乙の子であるとの事実は証明せられたものと認めても、経験則に違反しない。
参照法条
民法787条,民訴法185条,人事訴訟手続法29条ノ2
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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