民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第29条法人でない社団等の当事者能力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
当事者/当事者能力及び訴訟能力ステップ 1 / 1 当事者能力及び訴訟能力当事者能力及び訴訟能力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法所有権移転登記手続等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成23(受)2196
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成26年2月27日 棄却
登載
民集 第68巻2号192頁
参照法条
民法33条,民訴法第1編第3章 当事者,民訴法29条,不動産登記法63条1項
判示事項
権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産につき所有権の登記名義人に対し当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟と当該社団の原告適格
裁判要旨権利能力のない社団は,構成員全員に総有的に帰属する不動産について,その所有権の登記名義人に対し,当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有する。
民事訴訟法不動産仮差押命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成22(許)43
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成23年2月9日 破棄自判
登載
民集 第65巻2号665頁
参照法条
民法33条,民訴法29条,民事保全法20条,民事保全法21条,民事保全規則20条
判示事項
権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を有する債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属し,当該社団のために第三者がその登記名義人とされている不動産に対して仮差押えをする場合における申立ての方法
裁判要旨権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を有する債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産に対して仮差押えをする場合において,上記不動産につき,当該社団のために第三者がその登記名義人とされているときは,上記債権者は,仮差押命令の申立書に,上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属する事実を証する書面を添付して,当該社団を債務者とする仮差押命令の申立てをすることができ,上記書面は,強制執行の場合とは異なり,上記事実を証明するものであれば足り,必ずしも上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の上記債権者と当該社団及び上記登記名義人との間の確定判決その他これに準ずる文書であることを要しない。
民事訴訟法執行文付与請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成21(受)1298
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成22年6月29日 棄却
登載
民集 第64巻4号1235頁
参照法条
民法33条,民訴法29条,民事執行法23条3項,民事執行法25条,民事執行法27条2項,民事執行法33条,民事執行規則21条,民事執行規則23条
判示事項
権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属し,当該社団のために第三者がその登記名義人とされている不動産に対して強制執行をしようとする場合における申立ての方法
裁判要旨権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産に対して強制執行をしようとする場合において,上記不動産につき,当該社団のために第三者がその登記名義人とされているときは,上記債権者は,強制執行の申立書に,当該社団を債務者とする執行文の付された上記債務名義の正本のほか,上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の上記債権者と当該社団及び上記登記名義人との間の確定判決その他これに準ずる文書を添付して,当該社団を債務者とする強制執行の申立てをすべきであり,上記債務名義につき,上記登記名義人を債務者として上記不動産を執行対象財産とする執行文の付与を求めることはできない。
(補足意見がある。)

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第29条(法人でない社団等の当事者能力)
(法人でない社団等の当事者能力)
第二十九条法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

一次情報