所有権移転登記手続等請求事件

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事件番号
平成23(受)2196
裁判年月日
平成26年2月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第68巻2号192頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成22(ネ)365

判示事項

権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産につき所有権の登記名義人に対し当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟と当該社団の原告適格

裁判要旨

権利能力のない社団は,構成員全員に総有的に帰属する不動産について,その所有権の登記名義人に対し,当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有する。

参照法条

民法33条,民訴法第1編第3章 当事者,民訴法29条,不動産登記法63条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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