執行文付与請求事件

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事件番号
平成21(受)1298
裁判年月日
平成22年6月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第64巻4号1235頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)6070

判示事項

権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属し,当該社団のために第三者がその登記名義人とされている不動産に対して強制執行をしようとする場合における申立ての方法

裁判要旨

権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産に対して強制執行をしようとする場合において,上記不動産につき,当該社団のために第三者がその登記名義人とされているときは,上記債権者は,強制執行の申立書に,当該社団を債務者とする執行文の付された上記債務名義の正本のほか,上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の上記債権者と当該社団及び上記登記名義人との間の確定判決その他これに準ずる文書を添付して,当該社団を債務者とする強制執行の申立てをすべきであり,上記債務名義につき,上記登記名義人を債務者として上記不動産を執行対象財産とする執行文の付与を求めることはできない。
(補足意見がある。)

参照法条

民法33条,民訴法29条,民事執行法23条3項〈強制執行をすることができる者の範囲〉,民事執行法25条〈強制執行の実施〉,民事執行法27条2項〈請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合においては、執行文は、債権者がその事実の到来したことを証する文書又は電磁的記…〉,民事執行法33条〈執行文付与の訴え〉,民事執行規則21条,民事執行規則23条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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