農地買収処分無効確認等請求

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事件番号
昭和40(行ツ)111
裁判年月日
昭和42年3月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第21巻2号516頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)1731

判示事項

原判決に必要的差戻しの規定違背の違法があるにかかわらず事件を第一審裁判所でなく原審裁判所に差し戻した事例

裁判要旨

農地の買収処分無効確認の訴と所有権移転登記抹消登記手続請求の訴との併合訴訟において、前者の訴につき、第一審が取得時効の完成を認めて訴を不適法として却下したのに対し、原審が時効の完成を否定し第一審判決を取り消して、請求を認容したのは、民訴法第三八八条の必要的差戻しの規定に違背するものというべきであるが、後者の訴についての原審の判断にも、審理不尽、理由不備の違法があり、差戻しを受けた原審としては、従来の判例に従うかぎり、後者の訴の再審理の結果、前者の訴については、本案の判断をする必要がなく、第一審判決を支持すべき場合もありうるときは、上告審は、同条の規定にかかわらず、前者の訴に関する事件を第一審裁判所でなく原審裁判所に差し戻すのが相当である。

参照法条

民訴法388条,民訴法407条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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